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離婚裁判について

離婚について協議を行っても納得の出る結果が出ず、家庭裁判所での調停や審判にも納得がいかなかった場合、地方裁判所で離婚裁判を行うことが出来ます。

家庭裁判所への調停申し込みと違って、地方裁判所への裁判の申し込みは、様々な書類や費用が必要になってきます。
まずは、調停を飛ばしていきなり裁判をすることは禁じられていますので、調停を行ったという証明のために調停不成立証明書を提出する必要があります。
そして、訴状、戸籍謄本、提訴するための費用の印紙、郵便切手代が必要になります。

控訴するための費用は通常の控訴のみなら8200円ですが、慰謝料の請求も行う場合は慰謝料額に応じて費用は8600円〜57600円になりますし、財産分与や養育費も請求するのなら
それぞれに対して900円が加算されます。
弁護士を依頼するための費用は自分で負担しなければいけませんが、裁判に勝てばそれ以外の控訴するための費用や切手代などは、全て相手側に支払わせることが出来ます。

この裁判の判決が出て被告が2週間以内に控訴すれば、高等裁判所へと移ることになります。
2週間経っても被告からなんの控訴もない場合は判決確定となり、確定後10日以内に、判決の謄本と判決確定証明書を添えて本籍地あるいは住所地の市区町村役場に離婚届を提出します。
これでようやく離婚が成立します。

離婚裁判は家庭裁判所の調停と違って、プライバシーを守るための密室では行われません。
上記のように様々な費用や手続きも必要なため、なるべくこの段階までことを進めないようにしたいものです。

当社の離婚相談では、このような離婚裁判以外にも、協議離婚や調停離婚、慰謝料、養育費など、離婚に関する様々な問題についてご相談に応じています。
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